成年後見事業

法定後見

法定後見とは、判断能力が不十分な方を支援する制度です。法定後見制度は支援が必要な方の判断能力の度合いに応じて、

  • 後見
  • 保佐
  • 補助

の3つの類型に分かれます。支援者は類型に応じて「成年後見人」「保佐人」「補助人」(以下、成年後見人等、という。)といいます。

本法人は、法人として成年後見人等に就任し、責任をもって後見事務を行います。法人として後見事務を行うことには、継続性・永続性が図れる、組織的チェック機能が働き業務の適正が担保される、困難事例へのチーム対応が可能である、といったメリットがあります。

『折り紙』ならではのポイント

心理と福祉の両面からのアプローチ

本法人には、福祉のスペシャリストと心理のスペシャリストが多数在籍しています。困難を抱えた方の支援においては、福祉と心理の両面からのアプローチを行うことが効果的です。

近年、後見の分野においては、本人の意思を中心とする「意思決定支援」の重要性が再認識されています。本法人は、意思決定支援には、福祉専門職のアプローチと心理専門職のアプローチがどちらも有益だと考えます。

多様な職種で構成される法人で後見業務を担うことにより、よりご本人の真意によりそった後見事務を行うことを可能にします。後見事務に従事するメンバーは毎月の報告会でケースの進捗を報告しあうことで、互いに研鑽を重ねていきます。

1ケース2名体制

本法人は、1ケースに2名の担当者(法人後見専門員、法人後見支援員)を配置します。

後見業務の中心的な担い手を「法人後見専門員」と呼びます。法人後見専門員は、各職能における成年後見専門研修を修了している社会福祉士・精神保健福祉士・司法書士・弁護士等とします。

法人後見専門員の業務を補佐する者を「法人後見支援員」と呼びます。法人後見支援員は、判断能力に難のある方々の相談援助業務経験5年以上の社会福祉士・精神保健福祉士・介護福祉士等とします。2名体制で業務にあたる趣旨は、不正防止、ご本人の権利擁護、人材育成等です。

任意後見

任意後見とは、現在お元気で判断能力のある方が、将来判断能力が衰えたときに備えて、今のうちに将来の支援の内容を決め、支援者と契約しておくという制度です。身の回りに頼れる親族等がいない方の「老いじたく」として利用されています。

本法人は、将来の任意後見人の担い手となります。契約に当たっては、依頼者の想いをじっくりと傾聴しながら支援内容を作り上げていきます。まずはお気軽にご相談ください。

任意後見契約は、ご本人の判断能力が低下した後、任意後見監督人の就任をもって効力が発生します。効力発生後の本法人の体制は、法定後見と同様です。

未成年後見

未成年後見とは、親権者の死亡などにより親権者が不在となった未成年者を法律的に保護し,支えるための制度です。

本法人は、法人として未成年後見人に就任し、責任をもって後見事務を行います。就任後の本法人の体制は、法定後見と同様です。

未成年後見業務では、支援対象が未成年であることから、本人の成長の過程に寄りそうことになるため、ご本人の進学・就職に対する悩みやその他の日常の様々な不安などに丁寧に対応する必要があります。

本法人には、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなど、子ども若者分野での支援経験のあるスタッフが多数在籍しており、その経験を未成年後見業務へ生かしていきます。